STORES 決済 では、キャッシュレス決済を安全にご利用いただくため、お申し込みフォームにて「特定商取引法」で規制される取引・販売方法の有無を確認させていただきます。
特定商取引法とは、消費者トラブルを生じやすい取引を対象として、事業者による不公正な勧誘行為などを防止することで、消費者の利益を保護するための法律です。
詳細は、「特定商取引法ガイド(消費者庁)」をご参照ください。
通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。
訪問販売
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。
※キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。
なお、事前に契約が成立した商品・サービス等について、消費者の自宅等に訪問して提供/決済する場合は訪問販売にはあたりません。
電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。
電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。
業務提供誘引販売
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
現在、下記7つの役務が対象とされています。
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- エステティック
- 美容医療
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- 結婚相手紹介サービス
- パソコン教室
過去5年以内に特定商法取引法に基づく処分を受けた
特定商取引法に基づき、国・都道府県・消費者庁・経済産業局などから「指示」や「業務停止命令」などの処分を受けたことがある。
過去5年以内に消費者契約法違反による民事上の敗訴判決を受けた
消費者契約法に違反し、消費者団体などから差止請求訴訟を受け、敗訴している。
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