メインコンテンツへスキップ

検索して探す

※「STORES 決済 |よくある質問」内にある記事が検索できます。

「特定商取引法」について

STORES 決済 では、キャッシュレス決済を安全にご利用いただくため、お申し込みフォームにて「特定商取引法」で規制される取引・販売方法の有無を確認させていただきます。

特定商取引法とは、消費者トラブルを生じやすい取引を対象として、事業者による不公正な勧誘行為などを防止することで、消費者の利益を保護するための法律です。

詳細は、「特定商取引法ガイド(消費者庁)」をご参照ください。

 

通信販売

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。

▶︎特定商取引法ガイド(消費者庁)「通信販売」

 

訪問販売

事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。
※キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。

なお、事前に契約が成立した商品・サービス等について、消費者の自宅等に訪問して提供/決済する場合は訪問販売にはあたりません。

▶︎特定商取引法ガイド(消費者庁)「訪問販売」

 

電話勧誘販売

事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。

電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

▶︎特定商取引法ガイド(消費者庁)「電話勧誘販売」

 

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。

▶︎特定商取引法ガイド(消費者庁)「連鎖販売取引」

 

業務提供誘引販売

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

▶︎特定商取引法ガイド(消費者庁)「業務提供誘引販売」

 

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。

現在、下記7つの役務が対象とされています。

    • エステティック
    • 美容医療
    • 語学教室
    • 家庭教師
    • 学習塾
    • 結婚相手紹介サービス
    • パソコン教室

▶︎特定商取引法ガイド(消費者庁)「特定継続的役務提供」

 

過去5年以内に特定商法取引法に基づく処分を受けた

特定商取引法に基づき、国・都道府県・消費者庁・経済産業局などから「指示」や「業務停止命令」などの処分を受けたことがある。

 

過去5年以内に消費者契約法違反による民事上の敗訴判決を受けた

消費者契約法に違反し、消費者団体などから差止請求訴訟を受け、敗訴している。

 

 

この記事は役に立ちましたか?

問題が解決しない場合は 問い合わせフォーム よりご連絡ください