Coineyでは、 取引禁止商品ガイドラインにて「継続的役務に該当するサービス」を取引禁止商材としております。
「継続的役務」とは、一つの「サービス」を一定の代金で長期的・継続的に提供すること。
規制詳細
①サービス内容ごとの各規定の期間を超えて、規定の金額を超える対価を受け取って提供する商材は取引禁止となります。
サービス内容 | 期間 | 金額 |
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身体の美化、体型を整える、または体重を減らすなどのために行う施術サービス 例) エステ、痩身マッサージなど |
1ヶ月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
その他、取引時に提供が完了しないサービス 例) 教室、塾、紹介サービスなど |
2ヶ月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
※JCB / American Express / Diners Club / Discoverブランドはサービス内容に関わらず、役務提供を複数回又は継続的に行う取引は禁止となります。
規定の金額は、入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、総額が対象になります。
②下記に該当する場合は、①で規制されない内容であってもサービス提供完了前に代金を徴収する取引は禁止となります。
商材定義 | 商材例 |
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1回の取引で複数回サービスが受けられる、または期限内であれば何度でもサービスが受けられると定義された、譲渡可能な商材 | 回数券、回数チケット、入場券など |
「工事」や「修理・修繕」など完成が伴うサービス | リフォームなど |
禁止商材であっても、サービス提供完了後の決済であれば規制しておりません。
③下記に該当する費目の取引は禁止となります。
費目 |
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永代供養費 |
年会費(1年に満たない通年費用)※ |
※年会費に関しては、事前に途中解約等のキャンセルポリシーの同意を得ていて、審査または利用確認時にキャンセルポリシーの内容や同意証明資料を提示いただくことが可能な場合は取扱いを可とします。