STORES 決済 では、 取引禁止商品ガイドラインにて「継続的役務に該当するサービス」を取引禁止商材としております。
「継続的役務」とは、一つの「サービス」を一定の代金で長期的・継続的に提供すること。
規制詳細
サービス内容や金額に関わらず、役務提供が複数回又は継続的に行われる取引に対する前払いは禁止となります。
商材定義 | 商材例 |
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1回の取引で複数回サービスが受けられる、または期限内であれば何度でもサービスが受けられる商材 | 回数券、回数チケット、入場券、月謝、年会費、永代供養費など |
「工事」や「修理・修繕」など完成が伴うサービス | リフォームなど |
※サービス提供完了後の決済であれば規制しておりません。
※継続的役務の取り扱い規定はセキュリティ基準により予告なく変更する場合がございます。
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